1.外国人の個人がベトナム国内で働くためにベトナム国内企業と労働契約書或いは労働協約を締結した場合、当該個人は個人所得税法に基づき、ベトナムにおいて発生した課税所得に対し、当該個人所得税を納付しなければならない。ベトナム国内企業が外国企業に返還した金額に対し、納税義務付けられることはない。(ベトナム国内企業から外国企業への返還額は外国企業からベトナム国内で働く外国人の個人への給与に相当しなければならない)
2.外国企業がベトナム国内企業への企業管理サービス提供契約書を締結すれば、外国企業はその契約書により納税義務付けられなければならない。当該契約書によりベトナム国内で働く外国人の個人は個人所得税法及び個人所得税の施行詳細法的文書に基づき、ベトナムにおいて発生した所得に対し、当該個人所得税を納付しなければならない。